朝霞市の条例「朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例」(平成18年3月28日条例第16号) 全5条のうち1番目

朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例 第1条(趣旨)

条文

この条例は、朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成18年5月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(使用料)
  3. 第3条(使用料の免除)
  4. 第4条(使用料の還付)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)