朝霞市の条例「朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例」(平成18年3月28日条例第16号) 全5条のうち4番目
朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例 第4条(使用料の還付)
条文
既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 照明施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、照明施設を使用できないとき。
市の例規集の文言のままです(平成18年5月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(使用料)
- 第3条(使用料の免除)
- 第4条(使用料の還付)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)