朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例
平成18年3月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第16号)。いまの条文は平成18年5月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 照明施設の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 照明施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、照明施設を使用できないとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)