朝霞市の規則「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則」(平成12年3月31日教育委員会規則第4号) 全4条のうち2番目

朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則 第2条(資料の利用)

条文

センターの資料(以下「資料」という。)は、教育又は学術研究のために利用しようとするときに限り、利用することができる。

2 資料を所内で利用しようとする者は、朝霞市埋蔵文化財センター資料所内利用許可申請書(様式第1号)を朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

3 資料を所外で利用しようとする者は、朝霞市埋蔵文化財センター資料所外利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

4 前項の許可は、朝霞市埋蔵文化財センター資料所外利用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

5 資料を所外で利用することができる期間は、30日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成12年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第40号)第8条の規定に基づき、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(資料の利用)
  3. 第3条(職務権限)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)