朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則

平成12年3月31日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第4号)。いまの条文は平成12年4月1日施行のものです。全4条あります。この規則は朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「文化財」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第40号)第8条の規定に基づき、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 資料の利用
  3. 第3条 職務権限
  4. 第4条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第40号)第8条の規定に基づき、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(資料の利用)

第2条 センターの資料(以下「資料」という。)は、教育又は学術研究のために利用しようとするときに限り、利用することができる。

2 資料を所内で利用しようとする者は、朝霞市埋蔵文化財センター資料所内利用許可申請書(様式第1号)を朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

3 資料を所外で利用しようとする者は、朝霞市埋蔵文化財センター資料所外利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

4 前項の許可は、朝霞市埋蔵文化財センター資料所外利用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

5 資料を所外で利用することができる期間は、30日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(職務権限)

第3条 所長は、上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)