朝霞市の規則「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則」(平成12年3月31日教育委員会規則第4号) 全4条のうち3番目
朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則 第3条(職務権限)
条文
所長は、上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
市の例規集の文言のままです(平成12年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第40号)第8条の規定に基づき、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(資料の利用)
- 第3条(職務権限)
- 第4条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)