朝霞市の規則「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例施行規則」(平成20年9月26日教育委員会規則第4号) 全5条のうち4番目
重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例施行規則 第4条(撮影の許可の取消し等)
条文
条例第6条第3項の規定による撮影の条件の変更、撮影の中止又は撮影の許可の取消しは、旧高橋家住宅撮影許可取消等通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例(平成20年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(撮影の許可の申請)
- 第3条(許可書の交付)
- 第4条(撮影の許可の取消し等)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)