重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例施行規則
平成20年9月26日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第4号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全5条あります。この規則は重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「文化財」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例(平成20年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例(平成20年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(撮影の許可の申請)
第2条 条例第6条第1項に規定する撮影の許可を受けようとする者は撮影を行う日の14日前までに、同条第2項の規定により許可された事項の変更の許可を受けようとする者は撮影を行う日の7日前までに旧高橋家住宅撮影許可(変更)申請書(様式第1号)を朝霞市教育委員会に提出しなければならない。ただし、朝霞市教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第3条 条例第6条第1項に規定する撮影の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、旧高橋家住宅撮影(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(撮影の許可の取消し等)
第4条 条例第6条第3項の規定による撮影の条件の変更、撮影の中止又は撮影の許可の取消しは、旧高橋家住宅撮影許可取消等通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、旧高橋家住宅の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月30日教委規則第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)