朝霞市の規則「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例施行規則」(平成20年9月26日教育委員会規則第4号) 全5条のうち5番目

重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例施行規則 第5条(委任)

条文

この規則に定めるもののほか、旧高橋家住宅の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例(平成20年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(撮影の許可の申請)
  3. 第3条(許可書の交付)
  4. 第4条(撮影の許可の取消し等)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)