朝霞市災害見舞金支給規程
昭和47年3月16日に定められた朝霞市の規程です(規程第3号)。いまの条文は令和8年6月8日施行のものです。これまでに10回改正されています。全9条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・目的)
この規程は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
条文の見出し
別表(別表(第4条関係))
条文
(目的)
第1条 この規程は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 市民が次の各号のいずれかに該当するときは、被災者又はその遺族に対し、見舞金等を支給する。
(1) 火災若しくは爆発又は暴風、豪雨等の自然災害により現に居住する住家に被害を受けたとき。
(2) 火災若しくは爆発又は暴風、豪雨等の自然災害により死亡し、又は重傷を負ったとき。
(受給資格)
第3条 見舞金等の支給を受けることができる者は、災害発生時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
2 弔慰金の支給を受けることができる者は、災害発生時に死亡者と同居していた親族又は葬祭を行う者とする。
(支給額)
第4条 見舞金等の支給額は、別表のとおりとする。
(申請)
第5条 市民が第2条に規定する被害を被ったときは、被災した日の翌日から起算して30日以内に、災害見舞金等支給申請書(別記様式)により市長に申請するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(支給の決定)
第6条 前条の申請があったときは、市長はその内容を直ちに確認し、速やかに支給を決定するものとする。
(支給制限)
第7条 見舞金等は、支給の原因となった災害について災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく救助が適用される場合は、これを支給しないことができ、又は減額して支給することができる。
2 別表に掲げる支給事由が同一世帯に重複して発生したときは、市長は見舞金等の額を調整して支給することができる。
(見舞金等の返還)
第8条 災害の原因が被害を受けた者の故意又は重大な過失によるものであるときは、市長は、見舞金等を支給しない。既に支給した見舞金等があるときは、その返還を命ずることができる。
2 偽りその他不正の手段によって見舞金等の支給を受けたときも前項と同様とする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、見舞金等の支給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表(第4条関係)
| 支給事由 | 見舞金等金額 |
| 住家が全焼、全壊又は流出した場合 | 1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この表において同じ。)につき10万円(単身世帯の場合は、5万円) |
| 住家が半焼又は半壊した場合 | 1戸につき6万円(単身世帯の場合は、3万円) |
| 住家が床上浸水した場合 | 1戸につき5万円(単身世帯の場合は、2万5千円) |
| 全治1月以上の負傷をした場合 | 1人につき6万円 |
| 死亡した場合 | 1人につき10万円 |
| 延焼防止活動により住家が浸水し、又は破損し、一時的にその住家に居住することができなくなった場合 | 1戸につき3万円(単身世帯の場合は、1万5千円) |
| 備考 この表において「床上浸水」とは、浸水深にかかわらず、全ての床上浸水をいう。 | |
別記様式(第5条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月8日規程第6号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市災害見舞金支給規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)