朝霞市民生委員推薦会規則
昭和39年4月2日に定められた朝霞市の規則です(規則第2号)。いまの条文は平成25年11月22日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・目的)
この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により朝霞市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により朝霞市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市内の社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験を有する者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって、日時、場所等について委員に通知するものとする。
2 市長が新しく全委員を委嘱したときは、市長は速やかに推薦会を招集するものとする。
(議事に参与することの禁止)
第4条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
(会議の非公開等)
第5条 推薦会の会議は、これを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(議事録等)
第6条 推薦会は、委員名簿及び会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(幹事、書記の定数)
第7条 推薦会の幹事及び書記は、各2人以内とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年規則第42号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市民生委員推薦会規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)