朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所事務専決規程」(平成3年3月28日規程第10号) 全2条のうち1番目
朝霞市福祉事務所事務専決規程 第1条(目的)
条文
この規程は、朝霞市福祉事務所長に委任された事務及び朝霞市福祉事務所長の執るべき措置に関する事務のうち、その事務を所管する課長又は室長が専決する事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市福祉事務所長に委任された事務及び朝霞市福祉事務所長の執るべき措置に関する事務のうち、その事務を所管する課長又は室長が専決する事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
全2条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(専決事項)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所事務専決規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)