朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所事務専決規程」(平成3年3月28日規程第10号) 全2条のうち2番目
朝霞市福祉事務所事務専決規程 第2条(専決事項)
条文
専決事項は、次に掲げるとおりとする。
| 地域共生社会課長 | 1 朝霞市福祉事務所長委任規則(平成3年朝霞市規則第29号)第2条の表(以下「表」という。)老人福祉法(昭和38年法律第133号)の項に規定する事務 |
| 障害福祉課長 | 1 表児童福祉法の項第1号に規定する事務 2 表身体障害者福祉法の項に規定する事務 3 表知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の項に規定する事務 4 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律の項に規定する事務 5 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の項に規定する事務 6 表国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の項に規定する事務 |
| 生活援護課長 | 1 表生活保護法の項に規定する事務 |
| こども家庭課長 | 1 表児童福祉法の項第2号から第4号までに規定する事務 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市福祉事務所長に委任された事務及び朝霞市福祉事務所長の執るべき措置に関する事務のうち、その事務を所管する課長又は室長が専決する事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
全2条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(専決事項)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所事務専決規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)