朝霞市福祉事務所事務専決規程
平成3年3月28日に定められた朝霞市の規程です(規程第10号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全2条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・目的)
この規程は、朝霞市福祉事務所長に委任された事務及び朝霞市福祉事務所長の執るべき措置に関する事務のうち、その事務を所管する課長又は室長が専決する事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)この条のページ
第1条 この規程は、朝霞市福祉事務所長に委任された事務及び朝霞市福祉事務所長の執るべき措置に関する事務のうち、その事務を所管する課長又は室長が専決する事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(専決事項)この条のページ
第2条 専決事項は、次に掲げるとおりとする。
| 地域共生社会課長 | 1 朝霞市福祉事務所長委任規則(平成3年朝霞市規則第29号)第2条の表(以下「表」という。)老人福祉法(昭和38年法律第133号)の項に規定する事務 |
| 障害福祉課長 | 1 表児童福祉法の項第1号に規定する事務 2 表身体障害者福祉法の項に規定する事務 3 表知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の項に規定する事務 4 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律の項に規定する事務 5 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の項に規定する事務 6 表国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の項に規定する事務 |
| 生活援護課長 | 1 表生活保護法の項に規定する事務 |
| こども家庭課長 | 1 表児童福祉法の項第2号から第4号までに規定する事務 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月16日規程第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所事務専決規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)