朝霞市の条例「朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例」(昭和60年3月30日条例第12号) 全3条のうち2番目
朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例 第2条(助成の申請手続)
条文
社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けて実施しようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4) その他市長の定める書類
市の例規集の文言のままです(平成12年9月27日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)