朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例
昭和60年3月30日に定められた朝霞市の条例です(条例第12号)。いまの条文は平成12年9月27日施行のものです。これまでに1回改正されています。全3条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。
(助成の申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けて実施しようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4) その他市長の定める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項は、市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成12年条例第53号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)