朝霞市の条例「朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例」(昭和60年3月30日条例第12号) 全3条のうち3番目

朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例 第3条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項は、市長が定める。

市の例規集の文言のままです(平成12年9月27日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。

朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(助成の申請手続)
  3. 第3条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)