朝霞市の条例「朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例」(昭和60年3月30日条例第12号) 全3条のうち3番目
朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例 第3条(委任)
条文
この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項は、市長が定める。
市の例規集の文言のままです(平成12年9月27日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。
全3条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(助成の申請手続)
- 第3条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)