朝霞市の規則「朝霞市民生委員推薦会規則」(昭和39年4月2日規則第2号) 全7条のうち2番目
朝霞市民生委員推薦会規則 第2条(委員)
条文
推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市内の社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験を有する者
市の例規集の文言のままです(平成25年11月22日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により朝霞市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民生委員推薦会規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)