朝霞市の規則「朝霞市民生委員推薦会規則」(昭和39年4月2日規則第2号) 全7条のうち4番目
朝霞市民生委員推薦会規則 第4条(議事に参与することの禁止)
条文
推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
市の例規集の文言のままです(平成25年11月22日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により朝霞市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
全7条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(委員)
- 第3条(招集)
- 第4条(議事に参与することの禁止)
- 第5条(会議の非公開等)
- 第6条(議事録等)
- 第7条(幹事、書記の定数)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民生委員推薦会規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)