朝霞市の条例「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例」(平成26年9月29日条例第33号) 全5条のうち3番目

朝霞市保育の必要性の認定に関する条例 第3条(保育の必要性の認定事由)

条文

市長は、小学校就学前子どもの保護者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合に、保育の必要性の認定を行うものとする。

 (1) 1月において、64時間以上の労働(日常の家事労働を除く。)に従事していること。

 (2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

 (3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

 (4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

 (5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 (6) 求職活動を行っていること。

 (7) 就学していること。

 (8) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する行為をいう。)を行っている又は行われるおそれがあると認められること。

 (9) 配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する行為をいう。)により子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

 (10) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

 (11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市保育の必要性の認定に関する条例の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(保育の必要性の認定事由)
  4. 第4条(保育必要量の認定区分)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)