朝霞市の条例「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例」(平成26年9月29日条例第33号) 全5条のうち4番目
朝霞市保育の必要性の認定に関する条例 第4条(保育必要量の認定区分)
条文
市長は、保育必要量の認定を次の各号のいずれかに掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり212時間を超えて292時間以下
(2) 保育短時間 1月当たり64時間以上212時間以下
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(保育の必要性の認定事由)
- 第4条(保育必要量の認定区分)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)