朝霞市保育の必要性の認定に関する条例

平成26年9月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第33号)。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 保育の必要性の認定事由
  4. 第4条 保育必要量の認定区分
  5. 第5条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定事由)

第3条 市長は、小学校就学前子どもの保護者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合に、保育の必要性の認定を行うものとする。

 (1) 1月において、64時間以上の労働(日常の家事労働を除く。)に従事していること。

 (2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

 (3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

 (4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

 (5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 (6) 求職活動を行っていること。

 (7) 就学していること。

 (8) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する行為をいう。)を行っている又は行われるおそれがあると認められること。

 (9) 配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する行為をいう。)により子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

 (10) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

 (11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(保育必要量の認定区分)

第4条 市長は、保育必要量の認定を次の各号のいずれかに掲げる時間により区分するものとする。

 (1) 保育標準時間 1月当たり212時間を超えて292時間以下

 (2) 保育短時間 1月当たり64時間以上212時間以下

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)