朝霞市の規則「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例施行規則」(平成26年11月5日規則第34号) 全4条のうち2番目

朝霞市保育の必要性の認定に関する条例施行規則 第2条(定義)

条文

この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。

市の例規集の文言のままです(令和6年10月2日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市保育の必要性の認定に関する条例施行規則の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(実施基準)
  4. 第4条(保育認定区分)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)