朝霞市の規則「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例施行規則」(平成26年11月5日規則第34号) 全4条のうち4番目
朝霞市保育の必要性の認定に関する条例施行規則 第4条(保育認定区分)
条文
条例第4条に規定する保育標準時間及び保育短時間の認定区分については、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める認定区分とする。
(1) 条例第3条第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当するとき 次に掲げるとおり
(2) 条例第3条第2号、第3号、第5号、第8号、又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間
(3) 条例第3条第6号又は第10号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間
(4) 条例第3条第11号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して市長が認定した保育標準時間又は保育短時間
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、認定区分を変更することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)