朝霞市保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成26年11月5日に定められた朝霞市の規則です(規則第34号)。いまの条文は令和6年10月2日施行のものです。これまでに3回改正されています。全4条あります。この規則は朝霞市保育の必要性の認定に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 実施基準
  4. 第4条 保育認定区分

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。

(実施基準)

第3条 条例第3条第1号の労働(日常の家事労働を除く。)に従事していることとは、現に労働に従事している場合又は保育の利用開始日の属する月の末日(やむを得ない場合にあっては、当該日の翌日)までに労働に従事する予定がある場合をいう。

2 条例第3条第2号の妊娠中であるとは、出産予定日が属する月から起算して2月前(多胎妊娠にあっては4月前)の月の初日から出産日までの期間をいう。ただし、妊娠に係る体調不良により児童の保育が困難な場合にあっては、この限りでない。

3 条例第3条第2号の出産後間がないとは、出産日から出産予定日又は出産日のいずれか遅い日が属する月から起算して2月後の月の末日までの期間をいう。

4 条例第3条第3号の疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していることとは、病気若しくは負傷により保育が困難であると医師が認める場合又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳若しくは埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受け、保育が困難な場合をいう。

5 条例第3条第4号の常時とは、1月において64時間以上のことをいう。

6 条例第3条第5号のその他の災害とは、保護者の居宅等における災害をいう。

7 条例第3条第6号の求職活動は、保育の利用開始日(既に保育の利用を開始している場合で、当該保育の利用の開始後に失業し、新たに求職活動を開始した者にあっては、当該求職活動の開始日)から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間(以下「求職活動期間」という。)に係る求職活動(起業の準備を含む。)に限るものとする。

8 条例第3条第7号の就学していることとは、次の各号のいずれかに該当する施設において、1月において64時間以上の就学若しくは訓練をしている場合又は保育の利用開始日の属する月の末日までに就学若しくは訓練を開始する予定がある場合をいう。

 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他これに準ずる教育施設

 (2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を行う施設

9 条例第3条第10号の当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められることとは、次の各号のいずれかの場合で、かつ、当該各号に掲げる期間に限るものとする。

 (1) 現に特定教育・保育施設等に在籍する小学校就学前子ども(以下「在所児童」という。)が当該保護者の第3項の期間の満了日において3・4・5歳児クラスに在籍しているとき 在籍している特定教育・保育施設等を卒園するまでの期間

 (2) 在所児童が当該保護者の第3項の期間の満了日において0・1・2歳児クラスに在籍しているとき 当該保護者の出産によって出生した児童(以下「出生児童」という。)が1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月30日までの期間

 (3) 前2号に類するものとして市長が認めるとき 市長が必要と認める期間

10 条例第3条第11号の市長が必要と認めることとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

 (1) 求人への応募、採用面接の実施等について相当数の活動の実績があるにもかかわらず、求職活動期間を超過しても就職に至らない場合

 (2) 条例第3条第10号の規定に該当し、かつ、在所児童が当該保護者の第3項の期間の満了日において1・2歳児クラスに在籍している場合であって、出生児童が1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月時点において特定教育・保育施設等の利用が保留となっている等、他の認定事由に該当することが困難であるとき。

 (3) 児童が保育の利用をしている場合であって、保護者が自身の出産に伴い、出産予定月の初日から起算して90日前の日が属する月の初日以降に退職したとき又は出産した月の翌月から起算して2月以内の期間に退職したときであって、出生児童が1歳に達する日の属する月の末日までの期間に該当するとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(保育認定区分)

第4条 条例第4条に規定する保育標準時間及び保育短時間の認定区分については、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める認定区分とする。

 (1) 条例第3条第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当するとき 次に掲げるとおり

 (2) 条例第3条第2号、第3号、第5号、第8号、又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間

 (3) 条例第3条第6号又は第10号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間

 (4) 条例第3条第11号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して市長が認定した保育標準時間又は保育短時間

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、認定区分を変更することができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年10月2日規則第36号)」です。

同じ分野の規則

朝霞市の条例の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の必要性の認定に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)