朝霞市の条例「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例」(平成25年6月26日条例第43号) 全8条のうち2番目
朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例 第2条(名称等)
条文
児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市障害児放課後児童クラブ | 朝霞市朝志ケ丘1丁目4番2号 |
市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
障害のある児童に対し、放課後における保育の場を提供することにより、障害児の福祉の向上及び健全な育成を図るため、朝霞市障害児放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)