朝霞市の条例「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例」(平成25年6月26日条例第43号) 全8条のうち6番目

朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例 第6条(保育料)

条文

児童クラブに入所する児童の保護者は、保育料として児童1人につき月額1万円を納めなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。

この条例の目的

障害のある児童に対し、放課後における保育の場を提供することにより、障害児の福祉の向上及び健全な育成を図るため、朝霞市障害児放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(名称等)
  3. 第3条(入所の資格)
  4. 第4条(保育時間)
  5. 第5条(休所日)
  6. 第6条(保育料)
  7. 第7条(保育料の減免)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)