朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例
平成25年6月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第43号)。いまの条文は平成25年10月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
障害のある児童に対し、放課後における保育の場を提供することにより、障害児の福祉の向上及び健全な育成を図るため、朝霞市障害児放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 障害のある児童に対し、放課後における保育の場を提供することにより、障害児の福祉の向上及び健全な育成を図るため、朝霞市障害児放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
(入所の資格)
第3条 児童クラブに入所できる者は、朝霞市に住所を有し、埼玉県内の特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部又は朝霞市内の小学校若しくは中学校の特別支援学級に通学する児童及び生徒(以下「児童」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(保育時間)
第4条 児童クラブの保育時間は、学校の放課後から午後5時30分までとする。
2 学校の休業日に当たる場合の保育時間は、午前10時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、学校の行事その他の特別の事情があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
(休所日)
第5条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(保育料)
第6条 児童クラブに入所する児童の保護者は、保育料として児童1人につき月額1万円を納めなければならない。
(保育料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)