朝霞市の条例「朝霞市敬老祝金給付条例」(昭和39年3月26日条例第8号) 全6条のうち1番目

朝霞市敬老祝金給付条例 第1条(目的)

条文

この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)の給付を行うことにより、敬老の意を表するとともに長寿を祝福し、もってその家庭の平和と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)の給付を行うことにより、敬老の意を表するとともに長寿を祝福し、もってその家庭の平和と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

朝霞市敬老祝金給付条例の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(給付額)
  3. 第3条(受給資格)
  4. 第4条(受給の申請)
  5. 第5条(祝金の給付)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市敬老祝金給付条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)