朝霞市敬老祝金給付条例

昭和39年3月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第8号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに15回改正されています。全6条あります。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)の給付を行うことにより、敬老の意を表するとともに長寿を祝福し、もってその家庭の平和と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 給付額
  3. 第3条 受給資格
  4. 第4条 受給の申請
  5. 第5条 祝金の給付
  6. 第6条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)の給付を行うことにより、敬老の意を表するとともに長寿を祝福し、もってその家庭の平和と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(給付額)

第2条 祝金の給付額は、次のとおりとする。

(受給資格)

第3条 祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間に、前条に規定する年齢に達する者で、9月1日において、引き続き1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項及び第2項の規定に基づく入所等の措置に関する規則(昭和62年朝霞市規則第11号)の規定により市外の老人ホームに入所している者は、本市に居住している者とみなす。

(受給の申請)

第4条 受給資格者は、祝金の給付を受けようとするときは、規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(祝金の給付)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、祝金の給付を決定したときは、当該受給資格者に祝金を給付するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、祝金の給付に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年条例第4号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市敬老祝金給付条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)