朝霞市の条例「朝霞市敬老祝金給付条例」(昭和39年3月26日条例第8号) 全6条のうち3番目
朝霞市敬老祝金給付条例 第3条(受給資格)
条文
祝金を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間に、前条に規定する年齢に達する者で、9月1日において、引き続き1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項及び第2項の規定に基づく入所等の措置に関する規則(昭和62年朝霞市規則第11号)の規定により市外の老人ホームに入所している者は、本市に居住している者とみなす。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、本市に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)の給付を行うことにより、敬老の意を表するとともに長寿を祝福し、もってその家庭の平和と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市敬老祝金給付条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)