朝霞市の細則「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」(平成18年3月31日規則第34号) 全30条のうち4番目
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 第3条(支給決定の通知)
条文
市長は、法第19条第1項、第22条第1項、第34条第1項又は第51条の7第1項に規定する支給決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)又は地域相談支援受給者証(様式第3号の2)を交付する。
2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。
3 市長は、療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第3号の3)を交付する。
4 市長は、第2条の申請に対し、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(介護給付費等)(様式第4号)を申請者に送付する。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全30条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(介護給付費等の申請)
- 第2条の2(障害支援区分の認定の通知書)
- 第3条(支給決定の通知)
- 第4条(支給決定の変更の申請)
- 第4条の2(障害支援区分の変更の決定の通知書)
- 第5条(支給決定の変更の決定)
- 第6条(支給決定の取消し)
- 第7条(受給者証の再交付の申請)
- 第8条(災害等による介護給付費額の特例)
- 第8条の2(計画相談支援給付費等)
- 第9条(高額障害福祉サービス等給付費)
- 第9条の2(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)
- 第9条の3(特定障害者特別給付費の額の変更)
- 第9条の4(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
- 第9条の5(育成医療の支給認定の申請等)
- 第9条の6(育成医療の支給認定の通知)
- 第9条の7(育成医療の支給申請内容の変更の届出)
- 第9条の8(育成医療の支給認定の変更の通知)
- 第9条の9(自立支援医療受給者証(育成医療用)の再交付の申請)
- 第9条の10(支給認定の取消通知)
- 第10条(更生医療の支給認定の申請等)
- 第11条(支給認定の通知)
- 第12条(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)
- 第13条(支給認定の変更の通知)
- 第14条(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
- 第15条(支給認定の取消通知)
- 第16条(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
- 第17条(補装具費)
- 第18条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)