障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日に定められた朝霞市の細則です(規則第34号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに9回改正されています。全30条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。

この細則が定めていること(第1条・趣旨)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 介護給付費等の申請
  3. 第2条の2 障害支援区分の認定の通知書
  4. 第3条 支給決定の通知
  5. 第4条 支給決定の変更の申請
  6. 第4条の2 障害支援区分の変更の決定の通知書
  7. 第5条 支給決定の変更の決定
  8. 第6条 支給決定の取消し
  9. 第7条 受給者証の再交付の申請
  10. 第8条 災害等による介護給付費額の特例
  11. 第8条の2 計画相談支援給付費等
  12. 第9条 高額障害福祉サービス等給付費
  13. 第9条の2 特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出
  14. 第9条の3 特定障害者特別給付費の額の変更
  15. 第9条の4 特定障害者特別給付費等の支給の取消し
  16. 第9条の5 育成医療の支給認定の申請等
  17. 第9条の6 育成医療の支給認定の通知
  18. 第9条の7 育成医療の支給申請内容の変更の届出
  19. 第9条の8 育成医療の支給認定の変更の通知
  20. 第9条の9 自立支援医療受給者証(育成医療用)の再交付の申請
  21. 第9条の10 支給認定の取消通知
  22. 第10条 更生医療の支給認定の申請等
  23. 第11条 支給認定の通知
  24. 第12条 自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出
  25. 第13条 支給認定の変更の通知
  26. 第14条 自立支援医療受給者証の再交付の申請
  27. 第15条 支給認定の取消通知
  28. 第16条 基準該当療養介護医療費の支給の申請
  29. 第17条 補装具費
  30. 第18条 委任

条文

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等の申請)

第2条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定の通知書)

第2条の2 施行令第10条第3項の規定による障害者への通知は、障害支援区分認定通知書(様式第1号の2)により行うものとする。

(支給決定の通知)

第3条 市長は、法第19条第1項、第22条第1項、第34条第1項又は第51条の7第1項に規定する支給決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)又は地域相談支援受給者証(様式第3号の2)を交付する。

2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。

3 市長は、療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第3号の3)を交付する。

4 市長は、第2条の申請に対し、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(介護給付費等)(様式第4号)を申請者に送付する。

(支給決定の変更の申請)

第4条 施行規則第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請について準用する。

(障害支援区分の変更の決定の通知書)

第4条の2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による障害者への通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第5号の2)により行うものとする。

(支給決定の変更の決定)

第5条 市長は、法第24条第2項、第34条又は、第51条の9第2項に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)を支給決定障害者等に送付する。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定について準用する。

3 市長は、第4条の申請に対し、変更しないことと決定したときは、却下決定通知書(介護給付費等)を申請者に送付する。

(支給決定の取消し)

第6条 施行規則第20条、第34条の6及び第34条の49に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第7条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)(様式第8号)によるものとする。

(災害等による介護給付費額の特例)

第8条 法第31条に規定する介護給付費額の特例(以下「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除等申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 施行令第17条第2項に規定する市町村特例割合は、市長が別に定める。

3 市長は、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第10号)を支給決定障害者等に送付する。

4 市長は、第1項に規定する申請に対し、介護給付費額の特例を適用しないことと決定したときは、利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第11号)を申請者に送付する。

(計画相談支援給付費等)

第8条の2 市長は、法第22条第4項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項の規定により、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第11号の2)により、依頼するものとする。

2 施行規則第34条の54に規定する計画相談支援給付費又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の3に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請及び当該相談支援の依頼の届出等は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号の3)によるものとし、相談支援の事業所の変更の届出等は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第11号の4)によるものとする。

3 市長は、法第51条の17第1項及び児童福祉法第24条の26第1項の規定により、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給の必要を認めたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第11号の5)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給の必要が認められた者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第11号の6)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

5 市長は、施行規則第34条の55又は児童福祉法施行規則第25条の26の4により、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第11条の7)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費)

第9条 施行規則第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請のうち、施行令第47条第1項に規定する者は、施行令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第12号)によるものとし、同条第6項に規定する者は、施行令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第12号の2)によるものとする。

2 市長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、前項に規定する施行令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書の申請者に対しては、施行令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)を、同項に規定する施行令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書の申請者に対しては、施行令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号の2)を送付する。

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第9条の2 施行規則第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書)によるものとする。

2 第4条第2項の変更の申請において、施行規則第34条の3第4項に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第9条の3 市長は、施行規則第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を支給決定障害者に送付する。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第9条の4 施行規則第34条の6に規定する支給の取消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(育成医療の支給認定の申請等)

第9条の5 施行規則第35条に規定する支給認定及び施行規則第45条に規定する支給認定の変更の申請(施行令第1条の2第1号に規定する育成医療に限る。以下「育成医療」という。)は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第14号)によるものとする。

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関(育成医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(育成医療の支給認定の通知)

第9条の6 市長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書(兼自己負担額減額・免除認定通知書)(様式第14号の2)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第14号の3))を交付する。

2 市長は、前条第1項に規定する支給認定の申請に対し、支給認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療)申請却下通知書(様式第14号の4)を申請者に送付する。

(育成医療の支給申請内容の変更の届出)

第9条の7 施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療用)(様式第14号の5)によるものとする。

(育成医療の支給認定の変更の通知)

第9条の8 市長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療)支給変更認定通知書(兼自己負担額減額・免除変更認定通知書)(様式第14号の6)を支給認定障害者等に送付する。

2 市長は、第9条の5に規定する支給認定の変更の申請に対し、変更をしないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療)申請却下通知書を申請者に送付する。

(自立支援医療受給者証(育成医療用)の再交付の申請)

第9条の9 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)(様式第14号の7))によるものとする。

(支給認定の取消通知)

第9条の10 施行規則第49条に規定する通知は、自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書(様式第14号の8)によるものとする。

(更生医療の支給認定の申請等)

第10条 施行規則第35条に規定する支給認定及び施行規則第45条に規定する支給認定の変更の申請(施行令第1条第2号に規定する更生医療に限る。以下「更生医療」という。)は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第15号)によるものとする。

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関(更生医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(支給認定の通知)

第11条 市長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書(兼自己負担額減額・免除認定通知書)(様式第16号)を支給認定障害者等に送付するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第17号)を交付する。

2 市長は、前条第1項に規定する支給認定の申請に対し、支給認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)申請却下通知書(様式第18号)を申請者に送付する。

(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第19号)によるものとする。

(支給認定の変更の通知)

第13条 市長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給変更認定通知書(兼自己負担額減額・免除変更認定通知書)(様式第20号)を支給認定障害者等に送付する。

2 市長は、第12条に規定する支給認定の変更の申請に対し、変更をしないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)申請却下通知書を申請者に送付する。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第14条 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第21号))によるものとする。

(支給認定の取消通知)

第15条 施行規則第49条に規定する通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第16条 施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

(補装具費)

第17条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 市長は、法第76条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等と認めたときは、補装具費支給決定通知書(様式第25号)を申請者に送付するとともに、補装具費支給券(様式第26号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第27号)を申請者に送付する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日規則第38号)抄」です。

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出典:朝霞市例規集「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)