朝霞市の細則「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」(平成18年3月31日規則第34号) 全30条のうち11番目
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 第8条の2(計画相談支援給付費等)
条文
市長は、法第22条第4項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項の規定により、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第11号の2)により、依頼するものとする。
2 施行規則第34条の54に規定する計画相談支援給付費又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の3に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請及び当該相談支援の依頼の届出等は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号の3)によるものとし、相談支援の事業所の変更の届出等は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第11号の4)によるものとする。
3 市長は、法第51条の17第1項及び児童福祉法第24条の26第1項の規定により、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給の必要を認めたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第11号の5)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給の必要が認められた者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第11号の6)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
5 市長は、施行規則第34条の55又は児童福祉法施行規則第25条の26の4により、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第11条の7)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この細則の目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全30条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(介護給付費等の申請)
- 第2条の2(障害支援区分の認定の通知書)
- 第3条(支給決定の通知)
- 第4条(支給決定の変更の申請)
- 第4条の2(障害支援区分の変更の決定の通知書)
- 第5条(支給決定の変更の決定)
- 第6条(支給決定の取消し)
- 第7条(受給者証の再交付の申請)
- 第8条(災害等による介護給付費額の特例)
- 第8条の2(計画相談支援給付費等)
- 第9条(高額障害福祉サービス等給付費)
- 第9条の2(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)
- 第9条の3(特定障害者特別給付費の額の変更)
- 第9条の4(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
- 第9条の5(育成医療の支給認定の申請等)
- 第9条の6(育成医療の支給認定の通知)
- 第9条の7(育成医療の支給申請内容の変更の届出)
- 第9条の8(育成医療の支給認定の変更の通知)
- 第9条の9(自立支援医療受給者証(育成医療用)の再交付の申請)
- 第9条の10(支給認定の取消通知)
- 第10条(更生医療の支給認定の申請等)
- 第11条(支給認定の通知)
- 第12条(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)
- 第13条(支給認定の変更の通知)
- 第14条(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
- 第15条(支給認定の取消通知)
- 第16条(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
- 第17条(補装具費)
- 第18条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)