児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成24年3月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第11号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに9回改正されています。全16条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(障害児通所給付費等の支給申請)、第4条(支給決定の変更の申請)、第7条(障害児通所給付費等の申請内容の変更の届出)、第8条(受給者証の再交付の申請)、第10条(障害児通所給付費等の額の特例)、第12条(障害児相談支援給付費の支給申請)、第14条(モニタリング期間の変更)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 障害児通所給付費等の支給申請
  3. 第3条 支給決定の通知
  4. 第4条 支給決定の変更の申請
  5. 第5条 支給決定の変更の決定
  6. 第6条 支給決定の取消し
  7. 第7条 障害児通所給付費等の申請内容の変更の届出
  8. 第8条 受給者証の再交付の申請
  9. 第9条 特例障害児通所給付費
  10. 第10条 障害児通所給付費等の額の特例
  11. 第11条 高額障害児通所給付費
  12. 第12条 障害児相談支援給付費の支給申請
  13. 第13条 支給決定の通知
  14. 第14条 モニタリング期間の変更
  15. 第15条 障害児相談支援給付費の支給決定の取消し
  16. 第16条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費等の支給申請)

第2条 法第21条の5の6に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知)

第3条 市長は、法第21条の5の7第1項に規定する障害児通所給付費等の支給の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を通所給付決定保護者に通知するとともに、同条第9項に規定する通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、医療型児童発達支援の支給の決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、前条の申請に対し、障害児通所給付費等を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第4条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定の変更の決定)

第5条 市長は、法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定をしたときは、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し、通所受給者証の提出を求め、同条第4項の規定により通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定について準用する。

(支給決定の取消し)

第6条 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条 通所給付決定保護者の住所等に係る変更の届出は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)(様式第9号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費)

第9条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、法第21条の5の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第10条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給費等の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、認定を行ったときは、障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除決定通知書(様式第13号)を、認定を行わなかったときは、障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除申請却下決定通知書(様式第14号)を通所給付決定保護者に通知するものとする。

3 法第21条の5の11に規定する額は、市長が別に定める。

(高額障害児通所給付費)

第11条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 市長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第12条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給(変更)の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとし、相談支援の事業所の変更の届出等は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号の2)によるものとする。

(支給決定の通知)

第13条 市長は、前条の申請に対し、障害児相談支援給付費の支給(却下)の決定をしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)を保護者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条 市長は、施行規則第1条の2の7に規定する期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第15条 市長は、施行規則第25条の26の4に規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日規則第38号)抄」です。

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出典:朝霞市例規集「児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)