朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則
昭和52年2月8日に定められた朝霞市の規則です(規則第5号)。いまの条文は令和8年1月1日施行のものです。これまでに30回改正されています。全10条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格の登録)
第3条 条例第5条第1項の受給資格登録申請書は、重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(様式第1号)とする。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第3条第1項の対象者(以下「対象者」という。)に該当するかどうか次に掲げる書類により確認するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法に規定する電子資格確認等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に対象者となる手続が行われる場合は、前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。
4 市長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
5 市長は、条例第5条第2項に規定する登録をしないときは、重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書(様式第1号の(2))により通知するものとする。
(受給者証)
第4条 条例第6条第1項に規定する受給者証は、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号)とする。ただし、次の各号に該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる様式とする。
(1) 条例第2条第1項第3号に該当する者 重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の(2))
(2) 埼玉県後期高齢者医療広域連合加入者で現物給付を行う者 重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の(3))
(3) 前号以外の後期高齢者医療広域連合加入者 重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の(4))
(4) 条例第2条第1項第6号に該当する者 重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の(5))
2 市長は、条例第6条の規定により受給者証の交付を行わないときは、重度心身障害者医療費支給停止通知書(様式第2号の(6))により通知するものとする。
3 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
4 受給者証の更新は、毎年10月1日に行うものとする。
5 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する登録の申請の日又は前項に規定する更新日からそれ以後最初に更新する年の9月30日又は受給資格が消滅する日のうちいずれか早い日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を受給者証の有効期限とする。
(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合 更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳に次回判定年月日がある場合 更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合 更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
6 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める日を受給者証の有効期間の初日とする。
(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号、第2号、第3号又は第6号に該当することとなった者が、当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日
(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に該当することとなった者が、当該身体障害者手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該再認定の日
(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に該当することとなった者が、当該療育手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該再判定の日
(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に該当することとなった者が、当該精神障害者保健福祉手帳の交付日の翌日から起算して6月以内に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該更新の日
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に該当することとなった者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 当該認定を受けた日
(6) 対象者(前5号に規定する者を除く。以下この号において同じ。)となった日の翌日から起算して15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内)に条例第5条第1項に規定する申請をしたとき 対象者となった日
(7) 前6号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項に規定する申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたとき 災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
7 第5項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し受給資格が消滅するときは、当該各号に規定する日を受給者証の有効期限とする。
(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に該当しなくなったとき 当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に該当しなくなったとき 当該再判定の日の前日又は再判定前の当該療育手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に該当しなくなったとき 当該更新日の前日又は更新前の当該精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日
(4) 対象者に該当しなくなったとき(前3号に掲げるときを除く。) その該当しなくなった日の前日
(請求書等)
第5条 条例第8条第1項の請求は、重度心身障害者医療費請求書(様式第4号(条例第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者については、様式第4号の(2))により、医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。ただし、当該請求書の医療機関記入欄に記入する場合は、医療機関等の発行する領収書の添付を要しない。
2 条例第8条第3項の医療機関等は、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を経由して医療費の請求を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を経由しない医療費の請求は、重度心身障害者医療費請求書(様式第5号)又は重度心身障害者医療費現物給付請求書(様式第5号の(2))及び重度心身障害者医療費現物給付請求明細書(様式第5号の(3))を市長に提出して行うものとする。
4 市長は、第1項又は前項の請求書の提出があった場合で、必要があると認めたときは、受給資格者、医療機関等に対し関係書類の提出を求めることができる。
(支給決定通知書等)
第6条 条例第8条第2項の規定による通知は、重度心身障害者医療費支給決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 前条第3項に規定する重度心身障害者医療費現物給付請求書に係る支払の通知は、重度心身障害者医療費支払決定通知書(医療機関用)(様式第6号の(2))により行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を経由した医療費の請求の場合は、この限りでない。
(届出事項)
第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届(様式第7号。以下「変更届」という。)によるものとする。ただし、振込口座情報の変更については、変更届又は朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「様式要綱」という。)第2条に規定する受給資格変更届によるものとする。
2 条例第9条第2項の規定による届出は、受給者証の有効期間(第4条第2項の規定により支給停止通知書の通知を受けた者にあっては、当該通知書に記載された停止期間満了の日前1月)以内に所得状況届(様式第7号の(2))に所得を証明する書類を添付して行うものとする。ただし、市長は、添付書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出及び添付書類の提出を省略させることができる。
(受給資格喪失届)
第8条 対象者でなくなった場合の届出は、重度心身障害者医療費受給資格喪失届(様式第8号)又は様式要綱第2条に規定する受給資格喪失届により行うものとする。
(受給者証の返還)
第9条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給資格消滅の通知)
第10条 市長は、受給者が対象者でなくなったと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書(様式第9号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年11月21日規則第35号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)