朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則

昭和54年12月26日に定められた朝霞市の規則です(規則第23号)。いまの条文は令和6年3月29日施行のものです。これまでに7回改正されています。全6条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

申し込む前に

規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 申請
  3. 第3条 認定及び通知
  4. 第4条 所得審査等
  5. 第5条 届出等
  6. 第6条 支給時期等

条文

(目的)

第1条 この規則は、朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第3条第2項に規定する受給資格の認定を受けようとする者は、在宅重度心身障害者手当支給申請書(様式第1号)又は朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「様式要綱」という。)第2条に規定する受給資格認定申請書を市長に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を認定し、申請者に対して在宅重度心身障害者手当支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(所得審査等)

第4条 条例第3条第1項ただし書に規定する者に係る在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給については、1月分から7月分までの手当にあっては前々年の所得に基づく住民税により、8月分から12月分までの手当にあっては前年の所得に基づく住民税により審査するものとする。

2 受給者は、前項の規定による審査を受けるため、毎年度市長の定める時期に在宅重度心身障害者手当所得状況届(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、住民税課税台帳を閲覧することに同意があり、所得状況が確認できるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による審査をしたときは、在宅重度心身障害者手当所得審査結果通知書(様式第4号)により申請者又は受給者に通知するものとする。

(届出等)

第5条 条例第4条第2項の規則で定める届書は、在宅重度心身障害者手当受給資格喪失届(様式第5号)又は様式要綱第2条に規定する受給資格喪失届による。

2 振込先金融機関の変更については、様式要綱第2条に規定する受給資格変更届による。

(支給時期等)

第6条 手当は、毎年度9月、3月の2期に分けて支給する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月29日規則第19号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)