朝霞市の規則「朝霞市介護保険条例施行規則」(平成12年3月31日規則第42号) 全32条のうち19番目

朝霞市介護保険条例施行規則 第19条(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

条文

省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険福祉用具購入費支給申請書による。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び朝霞市介護保険条例(平成12年朝霞市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市介護保険条例施行規則の全文と見出し

全32条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(合議体)
  3. 第3条(合議体の長)
  4. 第4条(合議体の会議)
  5. 第5条(介護扶助に係る審査判定業務)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(被保険者の資格に係る届書等)
  8. 第8条(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
  9. 第9条(被保険者証の更新)
  10. 第10条(被保険者証の検認)
  11. 第11条(介護保険受給資格証明書)
  12. 第12条(要介護認定等の申請)
  13. 第13条(要介護状態区分の変更申請)
  14. 第14条(主治医意見書)
  15. 第15条(サービスの種類指定の変更)
  16. 第16条(居宅サービス計画の作成)
  17. 第17条(居宅介護サービス費等の支給申請)
  18. 第18条(特例サービス費等の受領委任)
  19. 第19条(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
  20. 第20条(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
  21. 第21条(高額介護サービス費等の支給)
  22. 第22条(標準負担額減額申請書等)
  23. 第23条(特定標準負担額減額申請書等)
  24. 第24条(利用者負担額減額・免除申請書)
  25. 第25条(転出時の介護保険資格者証)
  26. 第26条(支払方法変更の記載の消除)
  27. 第27条(介護給付額減額の免除)
  28. 第28条(保険料の徴収猶予)
  29. 第29条(保険料の減免)
  30. 第30条(保険料納付証明書の申請)
  31. 第31条(保険料に関する申告)
  32. 第32条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)