朝霞市の規則「朝霞市介護保険条例施行規則」(平成12年3月31日規則第42号) 全32条のうち29番目
朝霞市介護保険条例施行規則 第29条(保険料の減免)
条文
条例第9条第1項の申請書は、介護保険保険料減免・徴収猶予申請書による。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び朝霞市介護保険条例(平成12年朝霞市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全32条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(合議体)
- 第3条(合議体の長)
- 第4条(合議体の会議)
- 第5条(介護扶助に係る審査判定業務)
- 第6条(庶務)
- 第7条(被保険者の資格に係る届書等)
- 第8条(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
- 第9条(被保険者証の更新)
- 第10条(被保険者証の検認)
- 第11条(介護保険受給資格証明書)
- 第12条(要介護認定等の申請)
- 第13条(要介護状態区分の変更申請)
- 第14条(主治医意見書)
- 第15条(サービスの種類指定の変更)
- 第16条(居宅サービス計画の作成)
- 第17条(居宅介護サービス費等の支給申請)
- 第18条(特例サービス費等の受領委任)
- 第19条(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
- 第20条(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
- 第21条(高額介護サービス費等の支給)
- 第22条(標準負担額減額申請書等)
- 第23条(特定標準負担額減額申請書等)
- 第24条(利用者負担額減額・免除申請書)
- 第25条(転出時の介護保険資格者証)
- 第26条(支払方法変更の記載の消除)
- 第27条(介護給付額減額の免除)
- 第28条(保険料の徴収猶予)
- 第29条(保険料の減免)
- 第30条(保険料納付証明書の申請)
- 第31条(保険料に関する申告)
- 第32条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)