朝霞市の条例「朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例」(平成27年3月27日条例第23号) 全4条のうち1番目
朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 第1条(趣旨)
条文
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月31日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本方針)
- 第4条(職員の員数)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)