朝霞市の条例「朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例」(平成27年3月27日条例第23号) 全4条のうち4番目

朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 第4条(職員の員数)

条文

1の地域包括支援センターが担当する区域において、第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次に掲げるとおりとする。

 (1) 保健師その他これに準ずる者 1人

 (2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

 (3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満である特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると協議会において認められた場合の地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

担当する区域における第1号被保険者の数人員配置基準
おおむね1,000人未満前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
おおむね1,000人以上2,000人未満前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね2,000人以上3,000人未満専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 第1項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上である特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると協議会において認められた場合の地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数を第1項に定める職員の員数に加えるものとする。

担当する区域における第1号被保険者の数第1項に定める職員の員数に加える員数
おおむね6,000人以上8,000人未満第1項各号に掲げる者のうちから1人
おおむね8,000人以上10,000人未満第1項各号に掲げる者のうちから2人
おおむね10,000人以上12,000人未満第1項各号に掲げる者のうちから3人

市の例規集の文言のままです(令和7年3月31日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。

朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基本方針)
  4. 第4条(職員の員数)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)