朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第23号)。いまの条文は令和7年3月31日施行のものです。これまでに1回改正されています。全4条あります。市の例規集では「介護保険」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 基本方針
  4. 第4条 職員の員数

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、朝霞市地域包括支援センター運営協議会(朝霞市地域包括支援センター運営協議会条例(平成25年朝霞市条例第15号)第2条の朝霞市地域包括支援センター運営協議会をいう。以下「協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員の員数)

第4条 1の地域包括支援センターが担当する区域において、第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次に掲げるとおりとする。

 (1) 保健師その他これに準ずる者 1人

 (2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

 (3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満である特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると協議会において認められた場合の地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上である特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると協議会において認められた場合の地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数を第1項に定める職員の員数に加えるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月31日条例第9号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)