朝霞市の規則「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則」(平成6年5月30日規則第34号) 全8条のうち5番目
朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則 第5条(利用料金の免除申請)
条文
条例第9条第2号の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、朝霞市健康増進センター利用料金免除申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成28年2月9日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市健康増進センター設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)