朝霞市の規則「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則」(平成6年5月30日規則第34号) 全8条のうち8番目

朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則 第8条(委任)

条文

この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成28年2月9日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市健康増進センター設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用の手続)
  3. 第3条(特別の設備の使用許可)
  4. 第4条(前払式証票)
  5. 第5条(利用料金の免除申請)
  6. 第6条(遵守事項)
  7. 第7条(販売行為等の禁止)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)