朝霞市の規則「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則」(平成6年5月30日規則第34号) 全8条のうち8番目
朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則 第8条(委任)
条文
この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成28年2月9日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市健康増進センター設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市健康増進センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市健康増進センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)