朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成10年12月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第35号)。いまの条文は平成31年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全38条あります。市の例規集では「環境衛生」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 市の責務
  4. 第4条 市民の責務
  5. 第5条 事業者の責務
  6. 第6条 市が行う廃棄物の減量
  7. 第7条 市民が行う廃棄物の減量
  8. 第8条 事業者が行う廃棄物の減量
  9. 第9条 多量排出事業者に対する指示
  10. 第10条 事業用建築物の所有者等の義務等
  11. 第11条 再生利用促進物
  12. 第12条 適正包装等
  13. 第13条 市民の自主的活動への支援
  14. 第14条 再生資源収集団体への支援
  15. 第15条 一般廃棄物処理計画の告示
  16. 第16条 家庭系廃棄物の処理
  17. 第16条の2 資源物の所有権
  18. 第17条 事業系一般廃棄物の処理
  19. 第18条 適正処理困難物の指定等
  20. 第19条 動物の死体の処理
  21. 第20条 排出禁止物
  22. 第21条 土地又は建物の管理
  23. 第22条 ごみ集積所の清潔保持
  24. 第23条 一般廃棄物処理手数料
  25. 第24条 許可申請手数料
  26. 第25条 縦覧等の対象となる施設の種類
  27. 第26条 縦覧等の告示
  28. 第27条 縦覧の場所及び期間
  29. 第28条 意見書の提出先及び提出期限
  30. 第29条 見解書の作成等
  31. 第30条 環境影響評価との関係
  32. 第31条 他の市区との協議
  33. 第32条 技術管理者の資格
  34. 第33条 勧告及び公表
  35. 第34条 受入拒否
  36. 第35条 報告の徴収
  37. 第36条 立入検査
  38. 第37条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

 (2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

 (3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

 (4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

 (5) 再生品 再生資源を原料として製品化した物をいう。

 (6) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再使用すること又は資源として利用することをいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の意義の例による。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の減量を推進するとともに、その適正な処理を図らなければならない。

2 市は、市民及び事業者に対し、廃棄物の減量及びその適正な処理に関する意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を図ることにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を図ることにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及びその適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。

(市が行う廃棄物の減量)

第6条 市は、廃棄物の分別収集、処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(市民が行う廃棄物の減量)

第7条 市民は、再生利用が可能な物の分別を行い、これを資源の回収日に排出すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に当たっては、当該商品の内容、包装等を考慮し、廃棄物の減量及び資源の有効利用並びに生活環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業者が行う廃棄物の減量)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に当たっては、再生資源及び再生品を使用するとともに、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用が可能な物の分別の徹底を図る等再生利用を推進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

(多量排出事業者に対する指示)

第9条 市長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者で規則で定めるものに対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(事業用建築物の所有者等の義務等)

第10条 事業用の建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量が図られるようその管理を行わなければならない。

2 事業用の建築物で規則で定める大規模なもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。

3 事業用大規模建築物の所有者は、前項に規定する業務の実施に関する計画書を作成し、市長に提出しなければならない。

4 事業用の建築物の占有者は、当該建築物の所有者の指示に従い、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

5 市長は、事業用の建築物の所有者又は占有者に対し、前各項の規定の実施に関し必要な事項を指示することができる。

(再生利用促進物)

第11条 市長は、再生利用を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利用促進物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。

3 再生利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら率先して再生利用促進物の回収を行うこと等により、その再生利用の推進に努めなければならない。

4 市長は、再生利用促進物の再生利用が促進されるよう市民及び事業者と協力して、再生利用促進物の周知、その回収及び再生利用の啓発に努めなければならない。

5 市長は、再生利用促進物がなるべく廃棄物として処分されることのないよう再生利用促進物の製造、加工、販売等を行った事業者に対し、必要な協力を求めることができる。

(適正包装等)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に当たっては、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に当たっては、再生利用が可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の推進に努めなければならない。

3 事業者は、消費者が商品の購入に当たって、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、消費者が包装、容器等を不要とし、又はその返却をするときには、その回収に努めなければならない。

(市民の自主的活動への支援)

第13条 市は、再生利用その他廃棄物の減量化に関する市民の自主的な活動に対し、情報の提供その他必要な支援をするよう努めるものとする。

(再生資源収集団体への支援)

第14条 市は、再生資源の収集を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第15条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。

(家庭系廃棄物の処理)

第16条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないうちに、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 市民は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市が行う家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 市民は、一時多量に排出する家庭系廃棄物で規則で定めるもの(以下「一時多量家庭系廃棄物」という。)については、市長に届け出て、市長の指示する場所に自ら運搬しなければならない。

(資源物の所有権)

第16条の2 前条第2項の規定により排出された家庭系廃棄物のうち、資源物(再生利用を目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する。

2 市又は市長が指定する事業者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第17条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物収集運搬業者に運搬させ、若しくは一般廃棄物処分業者に処分させなければならない。

2 市は、家庭系廃棄物の処分に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処分を市の処理施設において行うことができる。

(適正処理困難物の指定等)

第18条 市長は、一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっていると認められるもの(法第6条の3第1項の規定により指定されたものを除く。)を適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該適正処理困難物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

(動物の死体の処理)

第19条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(排出禁止物)

第20条 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

 (1) 有害性のある物

 (2) 危険性のある物

 (3) 引火性のある物

 (4) 著しく悪臭を発する物

 (5) 特別管理一般廃棄物

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 市長は、前項各号に規定する物を処分しようとする者に対し、必要な事項を指示することができる。

(土地又は建物の管理)

第21条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物に、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

2 土地の占有者は、その占有し、又は管理する土地に廃棄物が捨てられたときは、当該廃棄物を自らの責任において処理するよう努めなければならない。

(ごみ集積所の清潔保持)

第22条 ごみ集積所の利用者は、自らの責任において当該ごみ集積所の清潔を保つよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第23条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める手数料を徴収する。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を免除することができる。

(許可申請手数料)

第24条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者又は法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

2 前項の規定により既に納付された手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(縦覧等の対象となる施設の種類)

第25条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により市長が実施する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び利害関係を有する者への生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与(以下「縦覧等」という。)の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧等の告示)

第26条 市長は、縦覧等をしようとするときは、その旨を告示するものとする。

(縦覧の場所及び期間)

第27条 調査書の縦覧の場所は、市長が前条の規定による告示において指定するものとする。

2 調査書の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第28条 意見書の提出先は、市長が第26条の規定による告示において指定するものとする。

2 意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧の期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(見解書の作成等)

第29条 市長は、意見書の提出があったときは、見解書(当該意見書に対する見解を記載した書面をいう。)を遅滞なく作成し、当該意見書を提出した者にこれを送付しなければならない。

(環境影響評価との関係)

第30条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は埼玉県環境影響評価条例(平成6年埼玉県条例第61号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第26条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市区との協議)

第31条 市長は、生活環境影響調査を実施した地域に他の市(特別区を含む。以下同じ。)の区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市の長に調査書の写しを送付し、当該調査書の縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(技術管理者の資格)

第32条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

 (1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

 (2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

 (3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

 (4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(勧告及び公表)

第33条 市長は、第9条に規定する指示に従わない事業者又は第17条第1項に違反している事業者に対し、期限を定めて当該指示の内容を履行するよう又は当該違反している事実を改善するよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、意見を述べる機会及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(受入拒否)

第34条 市長は、前条第2項の規定による公表をした後において、当該事業者が同条第1項の規定による勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者から排出される事業系一般廃棄物を市の処理施設で受け入れることを拒否することができる。

(報告の徴収)

第35条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第36条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業所に立ち入り、一般廃棄物の処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年3月26日条例第8号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)