朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成21年3月30日に定められた朝霞市の条例です(条例第8号)。いまの条文は平成26年8月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全21条あります。市の例規集では「環境衛生」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続等を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(経営者の基準)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に規定する認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人で、市内に登記された主たる事務所を有するもの
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、市内に登記された主たる事務所を次条の規定による事前協議開始時に3年以上有するもの
(事前協議)
第4条 法第10条第1項に規定する墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項に規定する墓地等の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者(以下「計画者」という。)は、当該墓地等の経営の計画について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議の際、計画者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第5条 計画者は、墓地等の設置の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 計画者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 計画者は、標識の記載内容に変更が生じたときは、遅滞なく当該標識の記載内容を訂正しなければならない。
(説明会の開催等)
第6条 計画者は、規則で定めるところにより、近隣住民等(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。
2 計画者は、前項の規定により説明会を開催したときは、速やかに規則で定めるところにより、当該説明会の内容を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議等)
第7条 近隣住民等は、規則で定めるところにより、墓地等の経営の計画について、計画者に対し、意見を述べることができる。
2 計画者は、前項の意見を述べた近隣住民等と十分に協議しなければならない。
3 計画者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかに当該内容を市長に報告しなければならない。
(経営許可等の申請)
第8条 計画者は、規則で定めるところにより、経営許可又は変更許可について市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第4条から前条までの手続を行った後でなければ行うことができない。
3 法第10条第2項に規定する墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(みなし許可に係る届出)
第9条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可等の通知等)
第10条 市長は、第8条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、経営許可又は変更許可の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 市長は、経営許可又は変更許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
3 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、当該届出者にその旨を通知しなければならない。
(設置場所の基準)
第11条 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川の区域から墓地等の敷地の境界線までの水平距離が20メートル以上であること。ただし、河川の改修等一定の災害防止措置がなされている等当該墓地等の永続性の確保が妨げられないときは、この限りでない。
(2) 墓地及び納骨堂にあっては、当該墓地及び納骨堂の敷地の境界線から次に掲げる施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であること。
(3) 火葬場にあっては、当該火葬場の敷地の境界線から前号に掲げる施設の敷地の境界線までの水平距離が300メートル以上であること。
(4) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(5) 墓地等を経営しようとする者(地方公共団体を除く。)が自ら所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。
(6) 敷地は、主要な道路又は当該敷地から主要な道路に接続するまで幅員が6メートル以上の道路(自動車の出入口に接する道路にあっては、通り抜けができる道路に限る。)に接していること。
(7) 都市計画道路等将来の公共用地として取得される見込みのないこと。
(施設の基準)
第12条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営する場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
(2) 納骨堂
(3) 火葬場
(工事着手届)
第13条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届等)
第14条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに検査を行い、検査に合格したときは、その旨を規則で定めるところにより、経営許可又は変更許可を受けた者に通知するものとする。
3 経営許可又は変更許可を受けた者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該許可に係る墓地等を使用してはならない。
(名称等の変更届)
第15条 経営許可又は変更許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 経営許可若しくは変更許可を受けた者の住所又は所在地
(3) 経営許可若しくは変更許可を受けた者の氏名、名称又は代表者の氏名
(4) 墳墓の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)
(経営者の遵守事項)
第16条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等の区域内の公衆の見やすい場所に規則で定める看板を設置すること。
(2) 墓地等を常に清潔に保ち、破損した箇所を速やかに修復すること。
(立入調査)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の同意を得た上で、当該職員を当該墓地又は納骨堂に立ち入らせ、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(勧告)
第18条 市長は、経営許可又は変更許可を受けた者が第11条第5号、第12条、第14条第1項若しくは第3項、第15条又は第16条の規定に違反したときは、その者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(公表)
第19条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対し、あらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる等の機会を与えた上で、その旨を公表することができる。
(適用除外)
第20条 第4条から第7条までの規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 既存の墓地の区域を縮小する場合
(2) 既存の墓地の区域に接して500平方メートル未満の区域を加える場合
(3) 納骨堂を既存の墓地の区域内、火葬場の敷地内又は宗教法人法第3条に規定する境内地に設置する場合
(4) 既存の納骨堂をその規模を超えない程度において改築する場合
(5) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転する場合
(6) 既存の墓地等を引き継いで経営する場合
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年条例第26号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)