朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例
平成12年3月21日に定められた朝霞市の条例です(条例第42号)。いまの条文は平成12年7月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「環境衛生」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する市民の意識の啓発を図り、もって資源を循環的に利用する社会の形成に寄与するため、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を朝霞市大字浜崎664番地の2に設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する市民の意識の啓発を図り、もって資源を循環的に利用する社会の形成に寄与するため、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を朝霞市大字浜崎664番地の2に設置する。
(業務)
第2条 プラザは、次に掲げる業務を行う。
(1) 一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 一般廃棄物の再生利用の促進に関すること。
(3) その他プラザの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休所日)
第3条 プラザの休所日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(利用時間)
第4条 プラザの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 プラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの利用を許可しない。
(1) プラザの設置目的に反するとき。
(2) プラザの施設又はその附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として利用しようとするとき。
(4) その他プラザの管理上支障があるとき。
(利用の許可の取消し)
第6条 市長は、プラザの管理上支障があると認めるとき、又は前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた目的以外にプラザの施設を利用したとき。
2 市は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第7条 故意又は過失によりプラザの施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)