朝霞市の条例「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(平成10年12月24日条例第35号) 全38条のうち10番目
朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 第10条(事業用建築物の所有者等の義務等)
条文
事業用の建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量が図られるようその管理を行わなければならない。
2 事業用の建築物で規則で定める大規模なもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
3 事業用大規模建築物の所有者は、前項に規定する業務の実施に関する計画書を作成し、市長に提出しなければならない。
4 事業用の建築物の占有者は、当該建築物の所有者の指示に従い、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。
5 市長は、事業用の建築物の所有者又は占有者に対し、前各項の規定の実施に関し必要な事項を指示することができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 事業系一般廃棄物
- 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
全38条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(市の責務)
- 第4条(市民の責務)
- 第5条(事業者の責務)
- 第6条(市が行う廃棄物の減量)
- 第7条(市民が行う廃棄物の減量)
- 第8条(事業者が行う廃棄物の減量)
- 第9条(多量排出事業者に対する指示)
- 第10条(事業用建築物の所有者等の義務等)
- 第11条(再生利用促進物)
- 第12条(適正包装等)
- 第13条(市民の自主的活動への支援)
- 第14条(再生資源収集団体への支援)
- 第15条(一般廃棄物処理計画の告示)
- 第16条(家庭系廃棄物の処理)
- 第16条の2(資源物の所有権)
- 第17条(事業系一般廃棄物の処理)
- 第18条(適正処理困難物の指定等)
- 第19条(動物の死体の処理)
- 第20条(排出禁止物)
- 第21条(土地又は建物の管理)
- 第22条(ごみ集積所の清潔保持)
- 第23条(一般廃棄物処理手数料)
- 第24条(許可申請手数料)
- 第25条(縦覧等の対象となる施設の種類)
- 第26条(縦覧等の告示)
- 第27条(縦覧の場所及び期間)
- 第28条(意見書の提出先及び提出期限)
- 第29条(見解書の作成等)
- 第30条(環境影響評価との関係)
- 第31条(他の市区との協議)
- 第32条(技術管理者の資格)
- 第33条(勧告及び公表)
- 第34条(受入拒否)
- 第35条(報告の徴収)
- 第36条(立入検査)
- 第37条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)