朝霞市の条例「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(平成10年12月24日条例第35号) 全38条のうち33番目

朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 第32条(技術管理者の資格)

条文

法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

 (1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

 (2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

 (3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

 (4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 (11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の全文と見出し

全38条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(市の責務)
  4. 第4条(市民の責務)
  5. 第5条(事業者の責務)
  6. 第6条(市が行う廃棄物の減量)
  7. 第7条(市民が行う廃棄物の減量)
  8. 第8条(事業者が行う廃棄物の減量)
  9. 第9条(多量排出事業者に対する指示)
  10. 第10条(事業用建築物の所有者等の義務等)
  11. 第11条(再生利用促進物)
  12. 第12条(適正包装等)
  13. 第13条(市民の自主的活動への支援)
  14. 第14条(再生資源収集団体への支援)
  15. 第15条(一般廃棄物処理計画の告示)
  16. 第16条(家庭系廃棄物の処理)
  17. 第16条の2(資源物の所有権)
  18. 第17条(事業系一般廃棄物の処理)
  19. 第18条(適正処理困難物の指定等)
  20. 第19条(動物の死体の処理)
  21. 第20条(排出禁止物)
  22. 第21条(土地又は建物の管理)
  23. 第22条(ごみ集積所の清潔保持)
  24. 第23条(一般廃棄物処理手数料)
  25. 第24条(許可申請手数料)
  26. 第25条(縦覧等の対象となる施設の種類)
  27. 第26条(縦覧等の告示)
  28. 第27条(縦覧の場所及び期間)
  29. 第28条(意見書の提出先及び提出期限)
  30. 第29条(見解書の作成等)
  31. 第30条(環境影響評価との関係)
  32. 第31条(他の市区との協議)
  33. 第32条(技術管理者の資格)
  34. 第33条(勧告及び公表)
  35. 第34条(受入拒否)
  36. 第35条(報告の徴収)
  37. 第36条(立入検査)
  38. 第37条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)