朝霞市の条例「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例」(平成12年3月21日条例第42号) 全8条のうち5番目
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例 第5条(利用の許可)
条文
プラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの利用を許可しない。
(1) プラザの設置目的に反するとき。
(2) プラザの施設又はその附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として利用しようとするとき。
(4) その他プラザの管理上支障があるとき。
市の例規集の文言のままです(平成12年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する市民の意識の啓発を図り、もって資源を循環的に利用する社会の形成に寄与するため、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を朝霞市大字浜崎664番地の2に設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)